最近、日本は猫ブームです。数年前にブームを起こした猫カフェの影響もあってか、これまで飼育数で上回っていた犬の頭数を超えたというデータもあります。
さらにペットを飼育できるアパートやマンションというのも増えてきており、ペット飼育をしている家庭も多いことでしょう。
さて、今回のテーマは超ニッチではありますが、ずばりペットをどうやってブラジルに連れ込むかということ。駐在にしても移住にしても、数年以上ブラジルにいる間ずっと家族同然のペットを親戚などに預けるのもいくらか忍びないものがあります。
決して多くはないかもしれませんが、ペットとともにブラジルへ移り住むことも一つの選択肢になるかもしれないと思いまして、ブラジルにおけるペット移住問題について調べてみました。
ブラジルはコロコロ物事や法律が変わる国であるため、一つの参考としてご覧ください。実際に検討される場合は記事内で示す行政機関への問い合わせなどをお願いします。
ペット入国関連手続きの概要
ブラジルにおいてペット(ポルトガル語ではAnimais de Companhia)の規制を管轄する当局は以下の2つです。
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(MAPA)
MAPAは農業、家畜などを管轄する省庁であり、日本でいうところの農水省になるでしょうか。犬、猫はもちろん、鳥もフェレットもイグアナも全てMAPAの管轄になります。
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis(IBAMA)
IBAMAは自然環境の保護を目的として1989年に設立された比較的新しい省庁です。日本でいうところの環境省になります。外来生物の管理なども行っており、その関連においてIBAMAもペット入国に際して規制を加えている省庁です。
基本的にはMAPAが公表しているブラジルに入国するペット(非事業用)が満たすべき用件を充足していれば手続きはかなり簡易的なものになり、煩雑な輸入手続きは免除されます。
ペット入国に必要な獣医検査証明と入国要件
犬・猫については日本国内で事前に獣医検査証明(Certificate of Veterinary Inspection:CVI)を取得することで必要な書類は原則として足ります。ただし、近所の獣医さんに検査をしてもらい、発行された証明書は在日ブラジル領事館において翻訳をしてもらう必要があります。
なお、獣医検査証明には以下の項目に関する記載が必要となります。
最低限求められる項目
全てのペットについて、獣医検査証明書には以下の情報の記載が求められます。
- 飼育者の氏名と住所
- ペットの名前、性別、品種、生年月日、体重、色、模様(斑紋)
- 出生国、目的国
- 健康診断に基づく健康情報
個別に適用される健康基準
上記に加えて、ペットの年齢などに応じて以下の要件を満たしている必要があります。
- 生後90日以上の場合は狂犬病予防接種済みであること
- 生後90日未満の場合は直近90日以内に狂犬病登録されていない旨の記述が獣医検査証明にある
- 狂犬病の予防接種を初めて受けた場合には、接種後21日以降経過してからの日本出国
※国連により狂犬病撲滅が宣言されている国においては上記対象外であり、日本がこれに該当するか不明ですが、原則として上記ルールの適用を受けておいた方が無難だと思います。
- 過去3年に受けたその他の予防接種履歴
- 獣医検査証明発行前15日以内に寄生虫除去処置を受けていること
- 獣医検査証明発行前10日以内に当該動物が健康であり、寄生虫にかかっていないという獣医による検査が行われていること
- 過去にリーシュマニア症候群に罹患していないこと
その他の動物について
その他の動物(犬・猫以外)については官公庁による個別規制並びに輸入手続きが必要となります。領事館もしくは現地当局へ事前に問い合わせるようにしましょう。
MAPA連絡先 vigiagro@agricultura.gov.br
ペットを輸送できる航空会社について
今日においてほとんどの航空会社がペットの輸送を行っています。
日本の航空会社は以下の通り。
JAL ペットをお連れのお客様へ
ただし、JAL/ANAもクレートに入れて他の貨物と同様に輸送されることとなります。もちろん十分な配慮はありますが、もしペットと一緒に旅客室で移動したいと思うなら、そうした航空会社も結構あります。以下の記事も是非ご参照下さい。
ご質問はこちら Comment/Question