2019年6月17日よりブラジル渡航者の観光ビザがついに廃止されました。
数年前から政府による方針がなんとなく風のうわさで広がっていましたが、ブラジル政府とは思えないスピード感に少し驚いています。
今回の観光ビザ廃止は、ブラジルへの観光客増加を目的として、日本を含めた4か国(他、オーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国)の国籍を有する短期旅行者に対して行われました。
これまでブラジル旅行者を悩ませていた観光ビザの廃止ですが、一方でマニアックな旅行者には気になるいくつかのポイントがあります。この点記載されているサイトがあまりなかったため、今回は観光ビザ廃止についてもう少し細かく見ていきましょう。
観光ビザ廃止で変わったこと
これまでブラジルへの渡航(観光目的)に当たっては以下の2つのビザ取得の方法がありました。
今回の観光ビザ廃止に伴い、この2つともに今後は不要となり、事前手続きを一切しなくても、パスポート一つで空港に向かうことができるようになりました。
これから始めてブラジルへ旅行される方にはピンとこないかもしれませんが、ブラジルの観光ビザは発行が非常に面倒で、時間がかかること、また領事館ビザにおいては領事館対応があまり良くないことからブラジル旅行の鬼門とされてきたこともあり、界隈では超ビッグニュースなのです。
ただし、先述の通り、日本、オーストラリア、カナダ、米国の4か国の国籍保有者のみが対象となり、もし国内在住の外国籍の友人やパートナーと一緒にブラジル旅行へ行く場合には、その友人はこれまで通り観光ビザを事前に取得する必要がありますので、ご注意ください。
観光ビザ廃止でも変わらないこと
観光ビザ廃止は大きなニュースではありますが、これまでできたこと、できなかったことの多くは基本的には変わりません。
基本滞在日数は最大90日
観光ビザそのものは廃止されましたが、ブラジル国内に滞在可能な日数はこれまで通り最大90日までとなります。
ブラジル国内における90日の観光ビザ延長は可能
ただし、ブラジル入国後に90日の滞在期間をさらに90日延長させることができます。
そもそも入国するのに必要なので当然ですが、 これまで観光ビザの取得が条件となっていた観光ビザの延長。
これについては、観光ビザの廃止後も現地の連邦警察(Polícia Federal:ポリシア フェデラウ)にて滞在期間の延長が可能となっております。パスポート及びその他の提出書類を出せば、90日の滞在期間をさらに90日(最大180日まで)延ばすことが可能です。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
4ヵ国以外の国籍保有者は領事館における観光ビザ手続きが必要
日本人を含めた4ヵ国の国籍保有者は観光ビザが廃止されていますが、それ以外はこれまでと変わる点はありません。
変わらず電子ビザの利用もできないため、引き続き領事館ビザの発給が必要となり、これに一定の時間が必要となります。
もし対象となる国籍を有する友人やパートナーと一緒に旅行をする場合にはご注意ください。
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これからブラジル旅行を検討されている方は是非お立ち寄りください。
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